【小川大地後援会】規約

後援会会員規約

小川大地後援会の会員規約について、以下の通り本規約を定めます。

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社LUSH(以下「当社」といいます)の運営する、小川大地後援会(以下「後援会」といいます)が提供するサービス(以下「サービス」といいます)の利用に共通して適用されるものとし、入会を申し込んだ時点で本規約に同意いただいたものとみなされます。

第1条(運営主体)

1.後援会は当社が管理、運営しています。

2.後援会には会長、副会長を置くことができます。

第2条(本規約の範囲と変更)

本規約は、後援会を運営する事務局が提供するサービス(以下「サービス」と呼びます)の基本的事項を規定します。

  • 規約は後援会の会員に対するものです。
  • 入会手続きが完了し、後援会の会員サービスが開始された時点から本規約を守らなければなりません。
  • 本規約は変更する場合があります。変更する場合はメールまたはそれに準ずる方法、または後援会ホームページが開設された場合は後援会ホームページ、後援会会報誌にてお知らせします。
  • 本規約の変更は前項の方法でお知らせした時点から有効となります。定期的に確認してください。なお、本規約の変更案内後、7日以内に会員に退会の意思がない場合は規約に同意したものとします。

第3条(通知と同意)

  • 後援会から会員へのお知らせは、郵便物や電子メール、等、後援会が最も良いと判断した方法で行います。
  • 後援会からのメール配信は、会員本人が登録・変更をしたメールアドレスに配信し、未登録・ご登録による不達および登録者不都合や加入されているプロバイダ(携帯電話会社含む)都合によるメール不達について、後援会は一切の責任を負いません。
  • 本規約は会員の権利と義務についての内容が含まれており、当後援会に入会いただいた会員は本規約に同意したものとします。

第4条(会員)

  • 本規約における会員とは、本規約を承諾の上、後援会に入会を申し込み、会費を納入し、後援会が入会を承認した個人・法人をいいます。 なお、後援会の判断により、入会が認められない場合がありますのでご了承ください。
  • 会員は、次のすべてを満たすものとします。
  • 入会申し込みの際、申告する登録情報の全ての項目に関して、虚偽の申告がないこと、また誤記、記入漏れがないこと。
  • 会員規約および入会案内に同意いただいたこと。
  • インターネットをご利用されない方は、情報を受け取れないこと、情報伝達に遅れが生じること、会員特典の一部または全部を受けられないこと、もしくはサービスに関する十分なご案内ができないこと等に同意したこと。
  • 個人で楽しむ目的以外の目的(商業目的等)ではないこと。
  • 過去に後援会において本規約の違反等により強制的に資格を抹消、または除名処分とされたことがないこと。
  • 当後援会が必要と判断した場合、求めに応じて身分証明書またはその写しを当後援会に提示すること。

第5条(入会の承認)

  • サービスの利用申込者が規約に同意し、入会申し込みフォームに記載した内容を送信、もしくは他の方法にて入会の書類を提出すること、またはその他の方法によって利用の申し込みがされたものとみなします。
  • 事務局はサービス利用方法について電子メール、郵便もしくは他の方法で利用申込者に通知することによって入会申し込みを承諾したものとみなし、この通知をもってサービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)の成立とみなします
  • 後援会は入会を承認した後であっても、承認した会員が第4条第2項のいずれかが欠如していると判断した場合、また会員の権利を利用した転売等の行為が発覚した場合は、承認を撤回することができるものとします。

第6条(会員特典)

  • 会員は後援会が別途定めた会員特典を受けることができます。

2.会員がパソコンおよびインターネットを利用されないことによって生じる、一部会員特典を受けられない等のサービス低下や情報伝達の遅れによる不利益に対し、後援会はいかなる責任も負いません。

第7条(会費及び会員資格期間)

  • 入会申込者は入会時に運営に必要な月額応援会費(以下「会費」といいます)を支払うことで会員資格が認められます。

会費は以下の通りとします。

月額会費:一口5,000円(税別)

口数の上限:なし

  • 利用申込者は後援会が指定した方法で支払うことで利用契約が成立し会員資格が認められます。但し、第4条に定める条件に合致しない場合、利用申込をお断りする場合がありますので予めご了承ください。なお、支払手数料は利用申込者の負担となります。

会費支払方法:銀行振込又はクレジットカード決済

【銀行振込】

会費振込先銀行口座:GMOあおぞらネット銀行(0310)

法人第二営業部(102)

普通 1388754

株式会社LUSH-小川大地

カ)ラツシュ―オガワダイチ

  

支払期間:毎月20日〜月末

振込者名:入金時に振込者を以下のように変更してください。

     誕生日+ニックネーム又は本名

(例) 0704ランボ

     ※小川大地からの誕生日メッセージ等の宛名になります。

         ※ニックネームの場合、オープンチャットLINE参加時と同じニックネー

ムでお願いいたします。

【 クレジットカード決済】

支払日:毎月20日の引き落とし日となります。

  • 会員資格は会費が有効に支払われている期間内で存続するものとします。但し規約第4条、第9条およびまたは第13条第1項による場合には更新をお断りする場合もありますので予めご了承ください。
  • 会員が会員資格期間中に利用契約を取り消そうとする場合には、会員本人が後援会のお問い合わせフォーム等からの手続きにより事務局に申請しなければなりません。但し、この場合、入金した会費等はいかなる理由があっても返還いたしません。
  • 規約に基づき会員資格が取り消された会員については、入金した会費等はいかなる理由があっても返還いたしません。

第8条(事務局の義務)

  • 事務局はサービスの提供にあたって、誠実にこれを提供いたします。
  • 事務局は次の各号の目的に会員の個人情報を利用いたします。なお、当該利用に必要な場合は個人情報管理業務委託先、所属事務所等の第三者に提供することもございます。
  • 法令による場合または監督官庁、行政等からの要請がある場合
  • 後援会の維持およびサービスの円滑な提供のため
  • サービスの提供による料金精算のため
  • その他、会員に事前の同意を得た場合

第9条(会員の義務)

  • 会員は本規約の規定、利用案内および注意事項など、後援会または事務局が通知する

事項を遵守する義務があり、その他、後援会、事務局およびアーティストの活動・業務を妨害する行為をしてはなりません。

  • 会員番号等、サービスの利用に必要な情報は第三者に知られないよう、十分注意のうえ管理してください。なお、会員番号、サービスの利用に必要な情報に関するすべての管理責任は 会員本人にあります。管理の不備、不正な使用等により生じるすべての結果に対する責任は会員本人の責任となります。
  • 会員は事務局が提示した利用制限事項を遵守しなければなりません。
  • 会員はサービスの利用権限、その他の利用契約上の地位を有償無償問わず他人に譲渡または貸与することはできません。また、それを担保として提供することもできません。
  • 会員本人の会員番号、サービスの利用に必要な情報が不正に使われたことまたは使われるおそれがあることを知った場合、会員は直ちにまた必ず事務局にその旨を知らせなければなりません。事務局に通知しなかったことおよび通知の遅延によって生じる損害は会員本人が負担しなければなりません。
  • 会員は会員登録の際に記載した事項が変更された場合には、直ちに会員情報の修正を事務局に申請しなければなりません。会員が会員情報を修正申請をしない、もしくは修正の遅延により受ける不利益は会員本人の責任となります。

第10条(禁止事項)

  • 会員はサービスの利用にあたり、次の各項目の行為を行ってはいけません。
  • 会員資格の売買、譲渡、名義変更、共有、第三者への使用許諾
  • 後援会の運営、事務局のサービス運営を妨害する行為
  • 架空名義や虚偽登録行為
  • 後援会を通じて入手した全てのデータ(情報、文章、写真、音、映像、イラスト等)を無断複製、転載および再配布する行為
  • アーティスト、後援会、その他第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権、パブリシティ権等を侵害する行為、またはその恐れのある行為
  • アーティスト、後援会、その他第三者を誹謗中傷し、その名誉、または信用を毀損する行為、またはその恐れを生じさせる行為
  • 会員特典により得られたチケットの先行抽選予約権、チケット、グッズ、その他の会員としての資格に基づき有する権利を第三者に転売、譲渡、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する行為、また、これにより受領する行為。
  • アーティストに対し連絡や面会を強要すること、または後援会およびその関連会社に対しアーティストへの連絡や面会を申し入れる行為

(10) 後援会を利用して、個人または第三者の営利を目的とした活動およびその準備を目的とした活動

(11) 後援会を利用して、選挙活動・政治活動、宗教活動、またはこれらに類似する行為

(12) 法令または公序良俗に違反する行為

(13) 会員としての品位に欠けた行為

(14) その他、後援会が不適切だと判断し、禁止したことをする行為

2.第10条第1項を遵守しなかった場合、後援会の判断で強制退会処分とすることができ、既に納付された会費等は、その理由のいかんを問わず返還されません。

第11条(免責事項)

  • 事務局は天災地変、法令・行政指導・監督官庁の指導、事故、小川大地の疾病、不可抗力等によりサービスを提供することができない場合には、サービス提供に関する責任が免除されます。
  • 事務局は小川大地が所属会社を変更したとき、サービス提供に関する責任を免除されます。この場合、入金した会費を会員の残存期間に該当する金額を事務局が指定した方法に従い返金します。
  • 事務局は会員がサービスの利用を通じて期待する利益を喪失したことに対し、責任を負いません。またその他にサービスを通じて得た資料による損害に関しても責任を負いません。
  • 事務局は、提供した情報、資料、事実の信頼度および正確度など、内容に関しては責任を負いません。
  • 事務局は会員個人のネットワーク利用環境により生じる可能性のある会員間のサービス利用の満足度の差について責任を負いません。
  • 事務局は後援会のサービス利用を通じて会員が利用するコンピュータおよびネットワーク環境において発生したどのような損害に対しても責任を負いません。また、会員に起因する事由によるサービス利用の障害の一切について責任を負いません。
  • 各金融機関による手続きの不備や事故については一切責任を負いません。
  • 公演日が指定されたチケットなどの郵便物を、不在等の理由で受け取らないまま公演日を過ぎた場合は全て無効となり、代金の返還はしません。
  • 公演や観覧等の告知を会員限定ページや電子メール等の他の媒体と並行して発行することがあります。後援会が郵送以外の手段で告知した場合、会員が該当媒体を受理できる環境にない状況にあっても、会員は何ら異議をとなえることはできません。

10.チケットの先行抽選予約がある場合は、一般発売に先駆けて予約を行うということで、必ずしもいい席が取れる、また他の経路より入手されたチケットよりも前方であるとは限りません。 なお、会場やイベント内容によってはチケット枚数に制限がありますので、チケットをお取りいただけない場合もあります。

11.後援会より発送を行った場合、後援会が最も良いと判断する方法で会員に告知を行い、同時に発送物の未着受付期間を提示します。発送物の未着が生じた場合、会員は未着受付期間内に後援会にしかるべき方法で連絡することとします。未着期間を過ぎてからの対応、特にその発送物を送った時点での有効期限を過ぎた場合は、対応出来かねます。

12.後援会会員の皆様へ会報誌等発送する場合は、メール便など記録の残らない配達方法をとることがあります。郵便事故などで発送物の未着・紛失が生じた場合、後援会ではいかなる責任も負いません。

第12条(規約の効力及び変更)

  • この規約は後援会が定めた方法での掲示し、告知することで、その効力が生じること

とします。

2.事務局は必要な場合この規約を変更することができ、変更された規約は適用日を明記

し、現行の規約とともにその適用日の7日前から適用日の前日まで第1項と同じ方法で告知します。

3.会員は変更された規約に同意しない場合はサービス利用を中断し、退会することができます。但し、入金した会費は返還されません。変更された規約の適用日時以後にも継続的にサービスを利用することは、規約の変更事項に同意したこととみなされます。

第13条(会員資格の喪失)

  • 以下の項目に該当する場合、後援会は会員資格を抹消することができるものとします。

(1) 会員が退会を申し出た場合

(2) 第4条第2項(会員)にそぐわない場合

(3) 第10条第1項(禁止事項)に違反した場合

(4) 本規約に違反した場合

2. 後援会は会員が退会するにあたり、会員がすでに入金した会費の返還は一切行わな

いものとします。

3.会員は、会員特典によるチケット購入代金や商品等の購入代金等退会時点で支払義務が発生しているものについては、退会後も支払義務を免れないものとします。

4.会員は、会員特典によるチケット購入代金や商品等の購入代金等退会時点で支払義務が発生しているものについては、退会後も支払義務を免れないものとします。

5.退会処分とされた会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。

第14条(紛争の解決)

後援会に関して、規約により解決できない問題が生じたときは、後援会と会員との間で誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。なお、紛争を訴訟によって解決するときには、静岡地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。